本ウェブサイトは2022年3月末をもって閉鎖いたしました。このページに掲載している内容は閉鎖時点のものです(2022年3月)。
神戸大学大学院人間発達環境学研究科 研究紀要 規程
- (本誌の目的)
- 第1条
- 「神戸大学大学院人間発達環境学研究科研究紀要」(Bulletin of the Graduate School of Human Development and Environment Kobe University。以下「本誌」という。)は人間発達環境学研究科(以下「本研究科」という。)教員,本研究科に在学する学生が研究発表することを目的とし,年2回以上発行する。
- (編集委員会)
- 第2条
- 本誌の編集にあたり,神戸大学大学院人間発達環境学研究科研究紀要編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
- (組織)
- 第3条
- 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
- (1)委員長
- (2)人間発達専攻の教育研究分野心理系又は教育系, 表現系又は行動系及び人間環境学専攻から選出された教員各 1人 計3人
- (委員長及び副委員長)
- 第4条
- 委員長は,教授会の議を経て研究科長がこれを委嘱する。
- 2 副委員長は,委員の中から委員長がこれを委嘱する。
- (委員の任期)
- 第5条
- 委員の任期は,2年とする。
- (会議の招集)
- 第6条
- 委員会は委員長が招集し,その議長となる。
- (合議)
- 第7条
- 必要事項については,他の委員会と合同して審議することができる。
- (投稿者の資格)
- 第8条
- 投稿者(本誌に投稿できる者)は,本研究科教員及び委員会が認めた者とする。
- (執筆代表者)
- 第9条
- 本誌に投稿した原稿において,第1番目に氏名を記載している執筆者のことを執筆代表者とする。執筆代表者は,本誌の同一号において,1つの原稿に限り執筆代表者となることができる。
- 2 投稿者以外の者が執筆代表者である場合には,執筆代表者の他に投稿者を執筆者として連記する。ただし,本研究科に在学する学生,同課程を修了した後3年以内の者及び同課程を単位取得退学後3年以内の者が執筆代表者である場合には,執筆代表者だけの記載を認める。
- (原稿の種類)
- 第10条
- 本誌に投稿できる原稿は,次の各号に掲げるものとする。
- (1)学術論文として発表する研究論文
- (2)研究の着想・構想,最新情報の論評又は調査・実験・観察結果などを報告する研究報告
- (学術研究に係る行動規範等の遵守)
- 第11条
- 本誌に投稿する研究論文又は研究報告に係る研究は,「神戸大学の学術研究に係る行動規範(平成18年10月26日制定)」及び「神戸大学における学術研究に係る不正行為の防止等に関する規則(平成18年10月26日制定)」を遵守したものでなかればならない。
- 2 前項の研究が人を直接の対象とする研究である場合は,あらかじめその研究計画について研究倫理審査委員会の審査を受審し,承認を得るものとする。ただし,それにより難い場合は,倫理的配慮等に関する説明を本誌に投稿する研究論文又は研究報告の中に明記しなければならない。
- (編集協力者による研究報告の承認)
- 第12条
- 本誌に投稿する研究報告は,投稿する前に,その研究報告の執筆者及び投稿者でない本研究科教員によって,研究報告の内容及び体裁に関する承認を得るものとする。
- 2 前項に定める事前の承認を行った編集協力者は,当該研究報告の投稿申込書に署名する。
- (研究論文の審査)
- 第13条
- 委員会は,投稿された研究論文を選定した査読者により審査させるものとする。
- 2 委員会は,本研究科教員の中から2名以上の査読者を選定し,審査を依頼する。ただし,適任者がいない場合は,外部に依頼することができる。
- (投稿の方法)
- 第14条
- 投稿原稿の提出に当たっては,別に定める「執筆要領」に従い,「投稿申込書」を添付し,定められた期日までに完成原稿を委員会に提出する。
- (原稿の分量)
- 第15条
- 原稿は,1件につき印刷ページ10ページ(1ページ=30字×50行×2段,欧文1ページ =8.5センチ×52行×2段)以内とし,それを超過する分の費用は投稿者の研究費で負担するものとする。ただし,超過限度は,印刷ページ10ページまでとする。
- (印刷の費用)
- 第16条
- 特別な印刷(カラー印刷等)の費用は,投稿者が負担する。
- 2 前項及び前条に掲げる投稿者の負担に関する手続きは,別に定める。
- (別刷)
- 第17条
- 論文1件につき,別刷50部が執筆者の負担なしで用意される。
- (紀要の編集)
- 第18条
- 委員会は,提出された原稿の掲載の可否,掲載順序等を決定する。
- 2 研究論文は,査読者の審査結果の報告を受け,掲載の可否を決定する。
- 3 編集の都合により執筆者に加除補筆を依頼することがある。
- (校正)
- 第19条
- 執筆者による校正は,初校のみとする。校正の段階での内容の変更は認めない。初校は,投稿者に連絡した日から定められた期日までに校了し,編集委員会に提出するものとする。
- 附則
- この規程は,平成5年5月19日から施行する。
- 附則
- この規程は,平成14年12月11日から施行し,平成15年度発行の研究紀要から適用する。
- 附則
- この規程は,平成16年4月1日から施行する。
- 附則
- この規程は,平成16年12月15日から施行する。
- 附則
- この規程は,平成17年1月19日から施行する。
- 附則
- この規程は,平成19年4月1日から施行する。
- 附則
- この規程は,平成26年4月1日から施行する。
- 附則
- この規程は,平成27年6月19日から施行する。
- 附 則(令和3年1月22日)
-
- この規程は,令和3年4月1日から施行する。
- この規程施行の際現に在任する人間発達専攻の教育研究分野教育系,表現系又は行動系及び人間環境学専攻の委員はそれぞれ改正後の第3 条第2 号の規定により選出された委員とみなし,その任期は,第5条の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。